相続人と遺族の違い483

2013年03月20日

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前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺の意思表示は「遺留分を保全するに必要な限度で」行うことになります。

すなわち遺留分を超える部分については減殺は原則認められないことになります。また遺贈が複数に及ぶときには基本的に遺留分権利者が減殺の対象となるものを選択することはできず全体に対して遺留分の割合で減殺されることになりますが、これだと権利関係が複雑になりかねないので遺贈者が遺言で別の意思表示をすることも可能ですし当事者同士での合意自体は可能となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:50
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